遺言書のルール

撤回するのやーめたっ!!

遺言書は一度作成するともう何もすることがないと思われる方が多いです。

 

しかし通常、遺言書の作成時期と遺言書が効力を持つ時期との間には時間があることが多いので、経済状況の変化や財産の増減などの当初想定していない事態が起こることがあります。

 

そんな時に遺言書だけは最初のままとなると相続人の間で不要の争いが生まれる可能性があります。

 

そこで当事務所では遺言書作成においては定期的な見直しをオススメしています。

 

時期はいつでもいいのですが、忘れることのないように「元日」や「ご自身の誕生日」などの記念日に見直しをしてもらっています。

 

見直しをした結果、財産の価値に変動がみられる場合には相続人間の公平などを考慮しなおし必要に応じて遺言書を書き直します。

 

書き直すとはいえ自筆証書と公正証書では方法が多少違いますのでご注意ください。

 

よく勘違いをされるんですが、自筆証書を書き直す場合には自筆証書だけでなく、公正証書によってしてもかまいません。逆も同じです。

 

また内容的にいうと新しい遺言書を作成すれば以前の遺言書は全く必要がなくなるわけではありません。

 

内容的に矛盾をしていない部分の効果はなくならないからです。

 

ここで少し問題になることがあります。

 

例えばA遺言を作成した後でB遺言においてA遺言を撤回するとした場合に、のちに気持ちが変わってC遺言においてB遺言を撤回するとしたとします。

 

この時遺言者としてはA遺言の効力を復活させようという意思があるものと考えられますが、そのようなことは認められるのでしょうか。

 

結論から言いますと、認められません。

 

一度撤回すると基本的には効力は復活しません。

 

詐欺や強迫によって撤回させられた場合はさておき、一度撤回をした場合にはもう一度A遺言と同じ内容で遺言をし直す方が安全でしょう。

 

なお、自筆証書遺言についてはわざわざ遺言中で撤回の意思表示をするのが面倒な場合には遺言書そのものを破棄してしまうということも可能ではあります。

 

 

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