どう転んでも痛い不倫関係

愛人契約って本当にあるの??

去年の芸能界は空前の「不倫ブーム」でしたね。

 

1月から名の通った芸能人の不倫スキャンダルがワイドショーをにぎわせていました。

 

不倫や浮気の違いもよく分かりませんが、受け取る人によってどこからが不倫(浮気)かが違うというのはいささか困ったものです。

 

連絡を取っただけで不倫と言われてしまうと正直委縮してしまって人間関係を維持することすら困難になってしまいそうです。。。

 

さて今回はその不倫。中でも愛人契約について考えたいと思います。

 

愛人契約とは「愛人になってくれたら○○をあげるよ」のようなものをいいます。

 

実際にこうやって口説かれたことがある方もおられるんですかね??

 

こんなことを言いあえる間はまだ大丈夫(?)なんですが、問題は分かれる際です。

 

不倫,浮気,法律,ばれた

 

奥さんに見つかってしまったなどの理由によって分かれる場合、別れるんだから以前あげた○○を返してよという話になることがあります。

 

もらった側からすれば「何をいまさら」ですが、あげた方からすれば返してもらわない限り奥さんに許してもらえません。(返してもらっても許してもらえるか分かりませんが…)

 

そこで問題になります。

 

愛人契約の見返りにあげたものを愛人契約の解除によって返してもらうことはできるのでしょうか?

 

それではシンキングタイムスタート!!

 

問題,浮気,発覚,返還

 

結論はでましたか??

 

それでは解説していきましょう。

 

そもそも愛人契約とは契約とついているので立派に聞こえますが、日本では法律婚主義を採用しており、配偶者以外の異性と関係を結ぶことはいけません。

 

裁判で離婚ができる理由の一つに「不貞行為」というものがありますが、上記の関係はこれに当たります。

 

つまり愛人関係を言い換えると「不法行為をするための契約」ということになります。

 

日本において契約は基本的に自由に結ぶことができます。

 

しかし法律違反の契約まで自由に結べるとすると、「隣のお金持ちの家から財産を盗んできてくれたら報酬をやる」といったような違法なことを助長してしまうかもしれません。

 

そこでこういった不法行為を目的とする契約などは民法によって無効と定められています。

 

民法90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

 

無効となるとその効果は初めから発生しないことになります。

 

よって相手の方に渡した(法律上は贈与です)財産は返還してもらえることになりそうです。

 

「やったー!!」

 

感激,感謝,やったー

 

おっと、心の叫びが聞こえてきましたよ??笑

 

しかしそんな簡単に話を済ましてしまえば法律なんていりませんよね。

 

よく考えてみてください。

 

この理屈だと男性側は愛人と大人の関係になったうえに家庭も守り、財産も返してもらえます。

 

一方女性は「いつか離婚して一緒になろう」などのセリフを信じつつ愛人契約をして、婚期を遅らせ関係を許し、さらに財産を失います。

 

そこでまた別の理屈が飛び出します。

 

法律は悪いことをした人は守りません。という理屈です。(不法原因給付といいます)

 

民法708条 不法な原因のために給付をした者は、その給付した物の返還を請求することができない。

 

愛人関係はここでいう「不法な原因」にあたります。

 

ここまでをおさらいすると

 

愛人契約は公序良俗に反するので無効。お互いに不法な関係と分かっているのでそのために給付した物の返還を求めることはできない。

 

となります。

 

今回のケースに当てはめてみると

 

愛人契約はもちろん無効になりますが、愛人契約維持のために給付した○○は不法原因給付にあたり返還を求めることができない。結果として贈与された人は返還する相手がいなくなった目的物の権利を反射的効果として取得することができます。

 

あー恐ろしい。。。

 

家に帰ったら愛人に買ったものの何倍のものを買わされるのでしょうね。。。

 

 

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