養子縁組についての最高裁の判断は、いかに?!

節税目的の養子縁組は有効?無効?

平成27年に相続税の基礎控除が引き下げられたことはご存知の方も多いのではないかと思います。

 

今までは

 

5000万円+1000万円×法定相続人の数=基礎控除額

 

だったのですが、今は

 

3000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額

 

となってしまいました。

 

法定相続人が3人のケースだとすると

 

平成26年末までは基礎控除額が8000万円だったのに対し、今では4800万円になってしまいました。

 

この差は大きいですね。。。

 

さてそこで様々な方法で相続税を節税しようと考えます。

 

当事務所へのご相談の中でも多いのですが、生命保険の対策をしたり生前贈与の対策をしたりします。

 

そしてその他の対策として「養子縁組」があります。

 

養子縁組をすることによって上記の法定相続人が増えますからそれだけで相続税の基礎控除が増えます。

 

なんだ、簡単じゃないか!だったら財産の分だけ養子をむかえればいいんだよ!

 

と思われる方もおられるかもしれません。。。

 

総財産額≦3000万円+600万円×法定相続人の数

 

となるだけ養子をむかえれば理論上は相続税が一切かからないはずです。

 

しかしそうは問屋がおろしません。

 

相続税に関しての問屋とは「相続税法」ですが、その15条にはこのようにあります。

 

民法上は養子縁組をすれば何人でも法定相続人は増えますが、相続税法上の基礎控除に係る法定相続人の人数として数えるのは

 

「当該被相続人(亡くなった人)に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合 一人」

 

「当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合 二人」

 

つまり実子が一人でもいる家庭では養子を何人むかえようが「実子の人数+一人」で、実子がいないご家庭では養子が何人いようが「二人」として数えるということです。

 

もちろんこれは税法上のことなので何人養子をむかえられても結構なことだと思います。

 

さて、では養子縁組というのはどういう仕組みなのでしょうか?

 

養子縁組は婚姻などと同じようにお互いの縁組意思が必要とされています。

 

簡単に言うと、養子にしたい、なりたいという意思の合致が必要だということです。

 

ではこの「意思の合致」とは「相続税対策のために養子縁組したい、されたい」という場合にはどうでしょうか?

 

この件について最高裁が初めて判断を下しました。

 

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このご家庭では被相続人はお父さんです。

 

相続人は長男、長女、二女、養子縁組した長男のこども(孫)の4人でした。

 

養子縁組後、長男とお父さんは関係性が悪化してしまい、あまり寄り付かなくなってしまいました。

 

そんな時に相続が発生しました。

 

すると長女、二女は

 

「相続税対策のためだけの養子縁組なんて無効よ!」

 

「孫の財産だって実質的にお兄ちゃんが相続するんだから二人分相続することになって不公平よ!」

 

と主張し、裁判を起こしました。

 

一審では養子縁組を有効とし、控訴審では一転無効と判断されました。

 

そしていよいよ最高裁の判決のときが来ました。

 

最高裁の判断は…

 

「相続税対策としての養子縁組もただちに無効とはいえない」と

 

明らかに縁組意思がないというような特段の事情がない限り有効であるという判断が下されました。

 

これによって長男、孫は法定相続分ずつ相続することができそうです。

 

相続税の対策としての養子縁組はこのようにトラブルの火種になることもあります。

 

誰を養子にするのかや他の相続人の理解などが重要になるということですね。

 

 

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