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		<title>大阪・南森町　相続・遺言専門行政書士中田雄城事務所</title>
		<link>https://www.office-nakata.com/</link>
		<description>普段はなかなか話しにくい相続や遺言のこと。でもいざ相続の場面に直面すると「早く対策をしておけばよかった」と思うこともしばしば。。当ＨＰでは「わかりやすい」をテーマに相続や遺言について解説しています！</description>
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		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 20:03:56 +0900</pubDate>
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			<title>医療法人設立は”書類との格闘”</title>
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医療法人を新規で開設したい！そう思ってインターネットで検索すると、これでもかというほど山のような書類を作成しなければならないことが分かります。ただでさえ忙しい、また重要な開設時期に書類作成に全ての時間を費やすようなことはもったいない！そこで、当事務所では「事務長代行サービス」を提供しております。↓↓事務長代行サービスのいいところはこんなところ↓↓書類作成をまるっと丸投げ医療法人を設立するには、莫大な量の書類を作成する必要があります。中には「これ、さっきも書いたよ」と言いたくなるようなことが何度も、何度も起こります。しかもそのうちの”一文字”でも間違えると全てやり直しになることも。。。。しかし事務長代行サービスなら違います。まるっと丸投げ！院長先生はヒアリングにお答えいただければそれで書類を作成していきます。忙しい開業時期もこれで一安心ですね。役所対応もまるっと丸投げ書類は作成すればそれで終わりではありません。提出や役所からのヒアリングに回答する必要もあります。対応を間違えれば認可が取れなくなることも。。。。そこで、書類作成時から立入検査までをしっかり考えて書類作成できるプロにお任せください。事前に認可を得る前のリスクや行動スケジュールなどをご説明し、安心して事業を開始していただけるようにサポートいたします。しっかりしたスケジュール管理医療法人設立にあたって書類作成と並んで大変なことに「スケジュール管理」があります。申請時期を逃すと半年ほど法人化が遅れることもありますので、注意が必要です。また基金の拠出のタイミングを間違えたり、必要書類を取得する時期を間違えたりすると取り返しがつきません。その点も”事務長”にお任せください。設立後も安心！事務長はいつでもサポートします。法人が設立できて、ほっと一安心。…とはなかなかいきません。設立後も施設基準届や毎年の決算報告など手続きは山ほどあります。もちろん、どれもきちんとこなしていく必要がありますので、設立後も「事務長」は院長先生をしっかりとサポート致します。↑↑ご相談はお気軽に↑↑お問い合わせはコチラから
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			<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 19:33:36 +0900</pubDate>
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			<title>生活保護の窓口での対応</title>
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生活保護申請は国民の「権利」です。しかし現実には窓口で長々と説得され、申請すらさせてもらえない方が大勢おられます。申請できなければ受給できないので、実質的に受給権の侵害が行われているのです。法律上、生活保護の申請を拒んではなりませんが、現実的にはそれが行われてきていることは大きな問題です。（役所は法律を守る義務が当然あります）この水際作戦と呼ばれる申請させない妨害行為に対抗するためには、こちら側が生活保護についてより詳しく知ることが重要です。上記の申請させないこと自体が法律に違反していることを窓口でしっかりと伝えましょう。それでも屁理屈をこねられるようであれば、その場でメモ用紙にでも住所や氏名などの必要項目と「受給したい」旨を書いて、窓口へおいてきましょう。法律上、申請の様式については定められていませんので、上記でも十分に申請したことになると考えられます。ただし、扶養の関係などの細かな聴き取りは必ずする必要がありますので、あくまで緊急避難策だと心得ておいてください。また状況によっては申請する役所を替えることも検討する必要があるでしょう。どちらにせよ、各個人において保護を必要とする理由は異なりますので、きちんと専門家へ相談をしてもらい対策を一緒に考えるのが一番の方策だとは思います。生活保護申請については弁護士や行政書士のなかでも取り扱ったことがない人が多いです。当事務所では生活保護申請についての経験も豊富ですし、安心してお任せいただけると思います。＜前のページへ＞　　＜次のページへ＞
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			<pubDate>Sun, 11 Nov 2018 14:21:13 +0900</pubDate>
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			<title>ＩＴ補助金のラストチャンス？？</title>
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今年も気付けばもう9月も終わりですね。。。すぐに冬が来て、また年が明けるんだろうなぁなんて気持ちになってしまいそうですが、まだまだ今年やることはたくさんあるはずです。そんな”やることリスト”の中にＩＴ関連のやることはありませんか？？ホームページを作りたいとか、高価なビジネスソフトを購入したいとか。。。そんな場合には「ＩＴ補助金」を活用しましょう。只今絶賛募集中です。しかも11月までの募集ですのであと1月ちょっとしかありません。なぜこの補助金が狙い目なのかと言いますと、まずは予算規模からの採択率の高さです。そして今回の公募では報告義務の緩和や採択間隔の短縮が行われています。ぜひご活用ください！！御相談はお問い合わせフォームからお願いいたします。　　
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			<pubDate>Fri, 21 Sep 2018 17:35:16 +0900</pubDate>
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			<title>なぜ一般社団法人がいいの？</title>
			<link>https://www.office-nakata.com/category27/entry80.html</link>
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会社と言えば「株式会社」を連想される方は多いと思います。しかし現実には、合同会社や有限会社、ＮＰＯ法人なども会社になります。もちろん個人事業も会社です。ではあまり聞きなれない「一般社団法人」とは何なのでしょうか。他の企業との違いはどこにあるのでしょうか。このページでは一般的に多い「株式会社」と「一般社団法人」の違いに触れながら疑問を解決していきたい思います。営利か非営利かまず1点目の違いとして”営利性”が挙げられます。これは非常に大きな違いです。でもこれだけ聞くと、「なーんだ、一般社団だったら利益上げちゃダメなのか。ボランティアじゃん」という声が聞こえてきそうですね。しかしこの”営利”とはそういう意味とは少し違います。ここでいう営利とは株主への配当という意味です。株主とは会社に出資して株を取得したいわば「オーナー」です。出資の見返りに配当をもらう権利を持っています。会社は配当をしっかり出して株主に喜んでもらうために必死に利益を上げます。一方、一般社団法人では設立に際して出資は必要ありません。そしていわゆるオーナーにあたる人（社員と言います）には持分がありません。つまり、会社のうち自分の分がどれだけと定められていないのです。株であれば何％持っているかは分かりますが、一般社団ではそのような指標がありません。しかもどんな形であれ社員に財産を分配することは法律で禁止されています。利益を上げることは一般社団法人でもできますが、その利益を配当することはできないということです。会社の利益を還元できるのが営利企業（株式会社等）で、還元できないのが非営利企業（一般社団やＮＰＯなど）ということです。オーナーの資格を相続するかしないのか2点目の違いとして、オーナーの資格の相続性という点が挙げられます。どういうことかといいますと、株式会社のオーナーとは”株主”のことです。株主が何らかの原因で死亡したとすればその株式は相続人に相続されることになります。よくドラマであるような「株は誰々がもらう！」みたいなやつですね。これをきちんとしないとどんどん株式がバラバラに相続されていって会社の意思決定が難しくなってしまうなんていうこともあります。株式には相続性があるということです。この性質によって最初は少人数で始めた株式会社だったはずが、少数株主がたくさんの状況になってしまい、株主総会の開催すら大変ということもあり得ます。一方、一般社団法人においてはオーナー(社員）の資格は原則として相続されません。死亡によってオーナーではなくなります。よって余計な混乱も発生しにくく、仲間内で始めるにはいい法人格と言えるでしょう。どうしても相続させたい場合には定款で定める必要があります。会社の方向性を決めるとき3点目の違いとして、会社の方向性をどうやって決めるかという点が挙げられます。株式会社ではその名の通り、株式によって会社の方向性を決めることになります。どれだけ株を持っているかで発言力が変わるということです。たとえば100株発行している会社で、Ａさんは80株、Ｂさんが20株を持っているとします。この会社が新しい事業をするために株主総会を開くことになりました。Ａさんは新事業に賛成です。しかしＢさんは反対しています。意見が分かれたのでどっちにするかを投票で決めることになりました。普通の選挙であれば、賛成１：反対１でドローのはずです。しかし株式会社では基本的には株式1つにつき1票の投票権があります。すると、賛成80：反対20でなんと新事業についてＯＫという結論が出てしまいました。（便宜上もろもろ省略はしています）さて、そこで一般社団法人を見てみますと、こちらは基本的に”1人1票”です。つまり先程のケースでいうとＡさんとＢさんは意見を集約するためにしっかりと話し合う必要があるということになります。先程も少し触れましたが、一般社団法人には持分がありません。持ち分がないということは会社自体が”みんなのもの”なのです。みんなで会社の目的を達成していこうと決意したものが一般社団法人ですので、その方向性を決めるのはそれぞれの構成員ということになります。信頼関係が重要視される法人形態ということができます。その他にも違いはいろいろあります他にもいろいろと違いはあります。例えば設立にかかる登記費用が違ったり、設立時に必要な人数が違ったり、財産の出資額に違いがあったり。。。しかし上記の違いに比べればそれほど大きな違いではありません。要は今から始めようと思っているお仕事について目的は何か営利性は必要か設立時にどれくらいの費用が必要かなどの点を考慮しながら法人形態を決めていく必要があるということです。＜前のページへ＞　　＜次のページへ＞
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			<pubDate>Thu, 16 Aug 2018 18:25:52 +0900</pubDate>
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			<title>相続Ｑ＆Ａ④</title>
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相続のルールが変わったってホント？？はい。本当です。2018年の国会において相続のルールを定めている民法の一部が改正されました。施行まではまだ時間がありますが、徐々に新ルールでの運用が始まります。具体的にどんなふうに変わったの？？大まかにいうと、今まで分かりにくかったルールを一部分かりやすくしたことと、新たな制度を導入することになりました。例えば、遺言書などで特定の人に遺産の全部を遺贈するようなケースにおいて問題になる、「遺留分」というものがあります。今までは遺留分を取り戻す際には、「現物」を分割するのが基本とされていました。例えば相続財産が家のみの場合、遺留分を侵害された人は家の持ち分をもらうことになり、遺言書で遺贈を受けた人と遺留分を取り戻した人の共有になるという問題がありました。そこで、改正法においては遺留分を取り戻す際には”金銭債権”になると規定されました。つまり、「モノ」ではなく、「お金」を取り戻すことになりました。これにより、不動産の不要な共有状態を防ぎ、今後の処分のしやすさを確保することが期待されます。また、新たな制度として「配偶者居住権」が規定されました。こちらは短期と長期の2種類があり、短期では、遺産分割終了か6か月のいずれか長い方までは配偶者は今の家に住み続けられることになりました。また、長期においては、相続不動産にそのまま住み続ける場合に所有権とは別に居住権を設け、それを金銭的に評価することで家そのものを相続するしかないという従来の選択肢から、住む権利を相続するという新たな権利を生み出しました。この計算は少し複雑になりそうですので、詳しくはご相談ください。遺言書の書き方は変わらないの？？自筆証書遺言についてはルールが変わります！今までは全てにおいて「自筆」が求められましたが、これからは財産目録についてはパソコンで作成してもＯＫになります。財産目録とは相続財産の一覧表のようなもので、これには書き方のルールがあり、不動産などがとても面倒でした。これだけでもパソコンで作成することができるようになれば、あとは手書きの部分を工夫するだけで大幅に自筆の量が減ることが予想されます。ただし、財産目録にもしっかりとサインすることをお忘れなく。。。自筆証書だと裁判所にいかないとだめなんでしょ？？はい、その通りです。自筆証書遺言の場合には、改ざんなどを防ぐため一定の様式を満たしているかをあらかじめ裁判所でチェックしてもらう手続きをしなければなりません。きちんとチェックされないと登記申請などでは遺言書を使うことができませんでした。しかし、改正法においては自筆証書遺言の法務局での保管業務が規定されました。これにより、保管開始時点で本人確認等をするため、あらためての内容確認などが不要になり、検認が不要になりました。すごくありがたい制度ですが、法務局へ預けるのは本人しかできないことと、この制度は公布から2年以内の施行となっていますので、すぐには使えません。＜前のページへ＞　　　＜次のページへ＞
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			<pubDate>Mon, 13 Aug 2018 19:01:41 +0900</pubDate>
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