告訴・告発状の作成なら行政書士中田雄城事務所へ!

告訴・告発状の提出先

どうしても訴えたいことがあって泣き寝入りは絶対いやだという場合、告訴・告発を検討することになります。

 

ちなみに告訴は被害を受けた本人などが訴え出ること、告発は被害を受けた人ではなく、不法行為を知っている人などが訴えることを言います。(これ以降は告訴と告発を告訴等といいます。)

 

告訴等をするには告訴状を作成することになります。

 

「○○がこんなことをしました。だから××罪にあたるので捕まえて厳正な処分をお願いします」

 

みたいに書くわけですが、この告訴状はどこに持っていけばいいのでしょうか?

 

まず一番初めに思い浮かぶのは裁判所ですよね。

 

訴えるのなら裁判所と考えるのが普通です。

 

しかしこれは民事事件の場合です。

 

刑事事件(犯罪など)の場合には検察ないしは警察に訴えることになります。

 

そして警察署への告訴状の作成提出は行政書士の業務です。

 

検察へ願い出るのはハードルが高いと思われる方はまずご相談ください。

 

 

 

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