大阪・南森町の行政書士中田雄城です!

政府の自動車損害賠償保障事業とは

事故の相手がそこにいれば任意保険や自賠責で対応してもらえると思いますが、ひき逃げで犯人がわからない場合や無保険車で補償を受けられない場合はどうなるのでしょうか?

 

自賠責はそもそも被害者保護のための制度なので、車を所有するすべての人に加入が義務付けられています。

 

しかしそれでも加入しない人がいる場合制度の趣旨に照らし何らかのカバーがいることになります。

 

それが政府の自動車損害賠償保障事業(政府保障)です。

 

自動車の運行により生命または身体を害されたこと

自動車の保有者が明らかでないために運行供用者責任に基づく損害賠償請求ができない

自賠責保険の被保険者以外のものが運行供用者責任を負担する場合であること

 

運行供用者責任とは

自動車の運行をコントロールできるものであって、当該自動車を運行することにより利益を得ているもの。

 

運転者、自動車の保有者、無償で自動車を借りているものなどなど…

 

 

 

なお、この政府保障については被害者からの請求のみとなっています。

 

加害者が被害者に賠償したあとで政府保障に支払ってもらう…ということはできませんのでご注意を!

 

 

 

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