いつもじゃないけど、時々判断力が心配…。保佐の活用を検討しましょう。
補佐とは事理弁識能力が著しく不十分の方が選ばれる制度になります。認識としては普通に判断できるときとできない時の差が大きいが、全く判断力がなくなっているわけではない状態の事です。
補佐人の権限とは
@被保佐人(補佐される人)の一定の行為(民法13条所定の行為)につき「同意」すること
A審判で定められた行為について「同意」すること
B上記行為を補佐人の同意を得ないで行った場合は取り消すことができる(日常生活に関する行為以外)
C家庭裁判所の審判により特定の法律行為について代理権を行使する。
おおよそのことはご本人でできるが、認知症などの関係により時々判断力に不安がある場合に補佐人を立てることによって安心して生活していってもらえるというメリットがあります。
大きな金額の契約をするときは誰だって不安ですが、それがご本人のためになるかどうかの判断をする人が隣にいるかどうかで生活の安心の度合いも大きく変わってくるのではないでしょうか。
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