どの類型があっているのかわからない…。家庭裁判所が判断してくれます。
後見・補佐・補助の違いは大体わかったけど、どれを選べばいいかわからないよ。。。という声が聞こえてきそうですね。
「私医者じゃないし。。。」
そうなんです!決めるのはお医者さんなんです!
少し語弊がありました。。。
後見等を申し立てるにはお医者さんの「診断書」が必要になります。どの類型も必要です。
この「診断書」を基に裁判所はその方の類型を決めることになります。
ご家族が「後見」と思い申立てを行っても、診断書を基に裁判所が「保佐」と判断する場合もあるということです。(諸々の手続きは省略しています。)
ご本人がいつも通われている主治医の先生とよく話し合い適切な診断書を書いてもらってください。
それが本人にとって一番いい類型を決める道しるべになります。
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