相続Q&AA
法定相続分と遺言書の内容が違う場合どうするの?
法定相続分はあくまで遺言書がない場合の分け方の基本ルールを定めたにすぎません。そのため、遺言書があればそちらが優先されます。
またその場合でも相続人全員の承諾があれば遺言書と異なった分割をすることも可能です。
養子縁組をしていない連れ子は相続できる?
一緒に生活をしていたといっても養子縁組をしていない限り親子関係が認められないため相続権はありません。
子どもに財産を遺したい場合養子縁組は早めにしておく必要があります。
もしくは遺言書にて遺贈するということが考えられます。その際には遺留分への配慮が必要になります。
親が認知をする前に亡くなってしまったのですが、もう認知をしてもらって相続するということは不可能なのでしょうか?
認知の訴えを提起する前に亡くなってしまった場合でも、死後3年までの間は検察官を相手方として認知の訴えを起こすことができます。
この訴えの結論が出る前に遺産分割協議が終了してしまっている場合には改めての分割協議は請求できず、法定相続分にしたがった分割を請求できるにとどまります。
またこの3年という期限を過ぎてしまえば認知の訴えを提起することができなくなってしまうので、相続分を請求する権利もそれに伴い消滅してしまうのでお気を付けください。